スピリチャルカウンセラーやヒーラーさんが知らずに誇大広告になっていませんか?知らないと怖い景品表示法

 

こんにちは。

 

うちだ広大です。

スピリチャルやヒーラー系は、最近養成講座なども増え、ビジネス色がかなり出ています。

 

アメブロは、その温床なんですが、スピリチャルは、今様々なビジネスに利用されている現状があります。

 

実際、癒しとして求める人が多いのも事実なんですが、僕がコンサルをしていたお客様は、最初は、売り手の都合しか考えていませんでした。

 

お客様目線になれず、こうあるべきだ!という勝手な思い込みでビジネスをしている人もまた、多いのです。

 

そんな状態で、ご依頼されたので、その方のブログは、最初、景品表示法など様々な違反を知らずに犯していました。

 

根拠を示すデータがないにも関わらず、口内炎が治る。

 

免疫力が上がり、病気が治る。

 

ガンが治る。

 

痩せる。

 

などなど。

 

健康効果等を打ち出す場合は、表現次第で薬事法、景表法、健康増進法等に抵触する可能性があります。

 

この、お客様は、師匠に、このようにやれと教えられたそうです。

 

さらに、びっくりしたのは、幼稚な逃げ道まで作っていたことです。

 

自分が施術するが、実はスピリチャルなんで、自分ではない。だから治ると言っても大丈夫だという理論だそうです。

 

もう、???でした。

 

このお客様が悪徳などでは無いのですが、スピリチャルやヒーリングって持って生まれた力だと僕は、

 

思っていたのですが、何日かでお金払えばなれるそうです。

 

調べると、月収50万を謳う怪しい協会もありました。

 

理論が解明されていないことを逆手にとり、過大な効果を謳い多額の報酬を要求する悪徳業者もいます。

 

このお客様には、景品表示法など、まずは広告告知の勉強をしていただきました。

 

お客様の事を考えてビジネスをすれば、こう言った事には気づけるはずなんですが、スピリチャル系に

は、先生気取りの人が多いのも事実です。

 

お客様からお金をいただく時点で商売です。

 

商売を知らずに、誇大告知をしている人がかなり多いです。

 

お客様の声も見直さないと、景品表示法などに引っかかる場合があります。

 

本当に治る!なんて言う方は、景品表示法に引っかからないように、どのような理論、根拠がありそれが治るのかを示すデータが必要になります。

 

そこまで考えてビジネスをしていますか?

 

スピリチャルだから、ヒーラーだから、こんな方法でこんな集客法が良い!

 

そんなもんはありません。

 

集客は、いかにお客様の事を考えるかです。

 

お客様の事を考え、お客様が知りたい情報を発信して行く事。

 

また、明朗会計を提示して行く事です。

 

もし、○○が治る!なんて謳い集客しようとしているなら、景品表示法などは、しっかり勉強してブログを書いていきましょう!

 


景品表示法とは?


正式には「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。

 

大きくは、「不当表示の禁止」「景品類の制限及び禁止」の二つに分かれています。

 

今回の場合は、「不当表示の禁止」に該当します。

 

その不当表示には、3つあります。

 

1.優良誤認表示

商品・サービスの品質、規格、 その他の内容についての不当表示

 

2.有利誤認表示

商品・サービスの価格、その他の 取引条件についての不当表示

 

3.その他 誤認されるおそれのある表示

一般消費者に誤認されるおそれがあると して内閣総理大臣が指定する不当表示

 

エセスピとか自称ヒーラーで心の問題を抱えているような人たちは、全てに該当すると思いますが、詳しく消費者庁のサイトをご覧ください。

 

誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えているこ とを指します。そして、誇張・誇大が社会一般に許容される程度を超えるものであるか否かは、当該 表示を誤認して顧客が誘引されるか否かで判断され、その誤認がなければ顧客が誘引されることが 通常ないであろうと認められる程度に達する誇大表示であれば「著しく優良であると一般消費者に 誤認される」表示に当たります。 また、優良誤認表示に当たるか否かは、商品の性質、一般消費者の知識水準、取引の実態、表示 の方法、表示の対象となる内容などを基に、表示全体から判断されます。”

 

”合理的な根拠がない効果・性能の表示は優良誤認表示とみなされます。

消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優 良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示 の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を 求 め る こ と が で き ま す 。

 

当該資料が提出されない場合、当該表示は不当表示とみなされます。”

 

この辺は大いに該当するのではないかと思います。

 

詳しくはこちら。

事例でわかる景品表示法


根拠もなく論理的な説明もできずに自分の体験の主観で効果を主張するのは違法の可能性があるから気をつけましょう!


しっかり医学的なエビデンス、科学的根拠など一般的に認められる物でれば良いと思いますが、自分の経験のみでの根拠のない効果アピールなどは危険です。

 

お客様を惑わすのでやめた方がいいと思います。

 

また、自分の問題を克服していないカウンセラーなども同様です。

 

エステサロン、整体などもそうでしょう。

 

最近では、サプリメントを販売した某インフルエンサーなどもこの景品表示法に引っかかるような根拠なき効能で販売していたようです。

 

お客様を騙してでしか売れないものはいつか必ず崩壊します。

 

真っ当にお客様のことを考えて、コツコツやっていくことをオススメします。


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